経年劣化・通常損耗とは?原状回復費用の負担の一般的な考え方
基本の整理
借主は、通常の使用を超える損耗(故意・過失によるもの)について原状回復の義務を負うとされますが、通常損耗・経年劣化は原則として貸主負担と整理されるのが一般的です(民法621条、国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)。
出典:民法621条/国土交通省ガイドライン
貸主負担とされる例が多いもの
- ハウスクリーニング — 借主が通常の清掃(ゴミの処理・簡単な掃除)を行っていれば、退去時の専門業者によるクリーニング費用は貸主負担とされる例が一般的です。特約で借主負担と定める場合もありますが、負担範囲や金額が明確に合意されているか等が論点になることがあります。
- 鍵交換 — 入退去に伴う鍵の交換は、次の入居者のための貸主側の判断として行われることが多く、貸主負担とされる例が一般的です。ただし特約の内容により扱いが異なる場合があります。
- エアコンクリーニング — 通常使用の範囲内であれば、設備であるエアコンのクリーニングは貸主負担とされる例が一般的です。特約で借主負担とする場合は合意内容が論点になることがあります。
借主負担とされる例が多いもの
- タバコによる汚損・臭い — 喫煙によるクロスのヤニ汚れ・臭いは、通常の使用を超える損耗として借主負担とされる例が一般的です(負担割合は経過年数で按分される考え方があります)。
経過年数(耐用年数)の考え方
借主に負担が生じる場合でも、設備や内装の価値は年数とともに下がっていくため、 経過年数に応じて負担割合を按分するのが一般的な考え方です。たとえば壁クロスは 耐用年数を6年とし、6年経過時点で残存価値が1円になるよう按分する例が示されています。
迷ったら
届いた精算書の費目は、敷金精算チェッカーで一般的な考え方と 見比べられます。個別のケースの判断が必要な場合は、消費生活センター(188)や 法テラスなどの相談窓口をご利用ください。
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「入居時どうだったか」を残せるのはいまだけ
アプリ版では、精算チェックの保存に加えて、入居時・退去時の部屋の写真を改ざん検知つきで記録し、解約予告などの期限もリマインドできます。データはすべて端末の中に暗号化して保存されます。