経年劣化・通常損耗とは?原状回復費用の負担の一般的な考え方

基本の整理

借主は、通常の使用を超える損耗(故意・過失によるもの)について原状回復の義務を負うとされますが、通常損耗・経年劣化は原則として貸主負担と整理されるのが一般的です(民法621条、国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)。

出典:民法621条/国土交通省ガイドライン

貸主負担とされる例が多いもの

借主負担とされる例が多いもの

経過年数(耐用年数)の考え方

借主に負担が生じる場合でも、設備や内装の価値は年数とともに下がっていくため、 経過年数に応じて負担割合を按分するのが一般的な考え方です。たとえば壁クロスは 耐用年数を6年とし、6年経過時点で残存価値が1円になるよう按分する例が示されています。

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迷ったら

届いた精算書の費目は、敷金精算チェッカーで一般的な考え方と 見比べられます。個別のケースの判断が必要な場合は、消費生活センター(188)や 法テラスなどの相談窓口をご利用ください。

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