ハウスクリーニングの費用負担原状回復ガイドラインの一般的な考え方
一般に貸主負担とされる例が多い 交渉・確認されることがある費目
一般的な考え方
借主が通常の清掃(ゴミの処理・簡単な掃除)を行っていれば、退去時の専門業者によるクリーニング費用は貸主負担とされる例が一般的です。特約で借主負担と定める場合もありますが、負担範囲や金額が明確に合意されているか等が論点になることがあります。
よくある質問
ハウスクリーニングの費用は誰の負担になりますか?
国土交通省ガイドラインでは「一般に貸主負担とされる例が多い」と整理されています。借主が通常の清掃(ゴミの処理・簡単な掃除)を行っていれば、退去時の専門業者によるクリーニング費用は貸主負担とされる例が一般的です。特約で借主負担と定める場合もありますが、負担範囲や金額が明確に合意されているか等が論点になることがあります。
契約書の特約で借主負担と書かれている場合はどうなりますか?
特約がある場合はその内容が前提になることがありますが、負担範囲や金額の合意が明確かどうかが論点になることがあります。契約書の記載を確認し、不明な点は消費生活センター等の相談窓口や専門家に確認することをおすすめします。
入居したときからあった傷や汚れも負担になりますか?
入居時から存在した損耗は、借主の使用によって生じたものではないため、借主負担の対象とは区別して考えるのが一般的です。入居時の状態を示す記録(日付のある写真など)があると、確認がしやすくなります。
精算書を受け取ったら確認したいこと
- 費目の内訳と金額の根拠が精算書に示されているか
- 契約書に該当する特約があるか、その内容はどう書かれているか
- 入居年数(経過年数)が負担割合の考え方に反映されているか
- 入居時からあった損耗かどうかを示す記録(写真など)があるか
入居時にできる備え
退去時の話し合いで着地点を見つけやすくするには、「入居時にどんな状態だったか」を 示せる記録が役に立ちます。日付が分かる形で部屋全体と気になる箇所を撮影し、 契約書・重要事項説明書とあわせて保管しておくのがおすすめです。