クロス(壁紙)張替えの費用負担原状回復ガイドラインの一般的な考え方
原因や程度により分かれる 交渉・確認されることがある費目
一般的な考え方
日照や通常使用による変色・画鋲程度の穴は通常損耗として貸主負担、落書き・過失による破損・喫煙によるヤニ汚れ等は借主負担とされる例が一般的です。負担が生じる場合も、経過年数に応じて按分するのが一般的な考え方です。
経過年数(耐用年数)の考え方
壁クロスは耐用年数を6年とし、6年経過時点で残存価値が1円になるよう借主の負担割合を按分する考え方が一般的です(入居年数が長いほど借主負担は小さくなります)。
よくある質問
クロス(壁紙)張替えの費用は誰の負担になりますか?
国土交通省ガイドラインでは「原因や程度により分かれる」と整理されています。日照や通常使用による変色・画鋲程度の穴は通常損耗として貸主負担、落書き・過失による破損・喫煙によるヤニ汚れ等は借主負担とされる例が一般的です。負担が生じる場合も、経過年数に応じて按分するのが一般的な考え方です。
契約書の特約で借主負担と書かれている場合はどうなりますか?
特約がある場合はその内容が前提になることがありますが、負担範囲や金額の合意が明確かどうかが論点になることがあります。契約書の記載を確認し、不明な点は消費生活センター等の相談窓口や専門家に確認することをおすすめします。
入居していた年数は考慮されますか?
壁クロスは耐用年数を6年とし、6年経過時点で残存価値が1円になるよう借主の負担割合を按分する考え方が一般的です(入居年数が長いほど借主負担は小さくなります)。 詳しくは経過年数の按分シミュレータで計算例を確認できます。
精算書を受け取ったら確認したいこと
- 費目の内訳と金額の根拠が精算書に示されているか
- 契約書に該当する特約があるか、その内容はどう書かれているか
- 入居年数(経過年数)が負担割合の考え方に反映されているか
- 入居時からあった損耗かどうかを示す記録(写真など)があるか
入居時にできる備え
退去時の話し合いで着地点を見つけやすくするには、「入居時にどんな状態だったか」を 示せる記録が役に立ちます。日付が分かる形で部屋全体と気になる箇所を撮影し、 契約書・重要事項説明書とあわせて保管しておくのがおすすめです。