敷金(返還・充当)の費用負担原状回復ガイドラインの一般的な考え方
原因や程度により分かれる
一般的な考え方
敷金は未払賃料や借主負担分の原状回復費に充当され、残額は借主へ戻されるのが一般的な扱いです。充当内訳の内容が確認のポイントになることがあります。
よくある質問
敷金(返還・充当)の費用は誰の負担になりますか?
国土交通省ガイドラインでは「原因や程度により分かれる」と整理されています。敷金は未払賃料や借主負担分の原状回復費に充当され、残額は借主へ戻されるのが一般的な扱いです。充当内訳の内容が確認のポイントになることがあります。
入居したときからあった傷や汚れも負担になりますか?
入居時から存在した損耗は、借主の使用によって生じたものではないため、借主負担の対象とは区別して考えるのが一般的です。入居時の状態を示す記録(日付のある写真など)があると、確認がしやすくなります。
精算書を受け取ったら確認したいこと
- 費目の内訳と金額の根拠が精算書に示されているか
- 契約書に該当する特約があるか、その内容はどう書かれているか
- 入居年数(経過年数)が負担割合の考え方に反映されているか
- 入居時からあった損耗かどうかを示す記録(写真など)があるか
入居時にできる備え
退去時の話し合いで着地点を見つけやすくするには、「入居時にどんな状態だったか」を 示せる記録が役に立ちます。日付が分かる形で部屋全体と気になる箇所を撮影し、 契約書・重要事項説明書とあわせて保管しておくのがおすすめです。